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鎌倉リサイクル推進会議 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人鎌倉リサイクル推進会議という。通称を、NPO法人鎌倉リサイクル推進会議とする。  

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市笛田一丁目11番34号 に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、生活環境の向上を目指す個人及び団体に対して、環境に出来るだけ負担をかけない暮らし方を基本に持続可能な社会の構築を推進する活動を行うことを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

    (1)環境の保全を図る活動

    (2)社会教育の推進を図る活動 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
    (1)持続可能な社会の構築についての情報の収集及び提供
    (2)持続可能な社会の構築についての講座、研修会等の開催
    (3)資源の有効活用に関する事業
    (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業


第3章 会員

(会員の種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
    (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
    (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助の意志を持って入会した個人及び団体

(入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認める。

2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

(会費)

第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入する。

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

 (1)退会届の提出をしたとき。

 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

 (3)正当な理由なく会費を継続して6ヶ月以上滞納し、かつ催告に応じないとき。

 (4)除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1)この定款等に違反したとき。

 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納付された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

 (1)理事 5人以上10人以内

 (2)監事 1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)

第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。 

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1)理事の業務執行の状況を監査すること。

 (2)この法人の財産の状況を監査すること。

 (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告するこ    と。

 (4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

 (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(欠員補充) 

第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなけれならない。

   (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

   (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 


第5章 総会

(種別)

第20条 この法人の総会は通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

   (1)定款の変更

   (2)解散

   (3)合併

   (4)事業計画及び予算に関する事項

   (5)事業報告及び決算に関する事項

   (6)役員の選任等に関する事項

   (7)会費に関する事項

   (8)事務局の組織等に関する事項

   (9)その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき  

 (3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

(招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から21日以内に臨時総会を招集する。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知する。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席をもって開会する。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員はあらかじめ通知された事項について 書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第49条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

 (1)日時及び場所

 (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印する。

3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

 (2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

 (3) 総会の決議があったものとみなされた日

 (4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名


第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

 (1)総会に付議すべき事項

 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1)理事長が必要と認めたとき。

 (2)理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。

 (3)第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から 10日以内に理事会を招集する。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。                                                 

(議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席をもって開会する。

(議決)

第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。

   2 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

(表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

   2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

   3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで   

  きない。

(議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1)日時及び場所

 (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)

 (3)審議事項

 (4)議事の経過の概要及び議決の結果

 (5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印する。  


第7章 専門部会等

(専門部会等)

第39条 この法人に、その業務推進のために、専門部会等を置くことができる。

2 専門部会等に関する規定は、理事会の議決を経て別に定める。


第8章 資産及び会計

(資産の構成)

第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1)設立当初の財産目録に記載された資産

 (2)会費

 (3)寄付金品

 (4)財産から生じる収益

 (5)事業に伴う収益

 (6)その他の収益

(資産の管理)

第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び収支予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なくてはならい。

(暫定予算)

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を執行することができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(事業報告及び収支決算)

第45条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ケ月以内に総会の承認を得なければならない。

(事業年度)

第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第9章 事務局及び職員

(事務局の設置等)

第47条 この法人に、その事務処理を行うため事務局を置く。

2 事務局には事務局長その他必要な職員を置く。

 (職員の任免)

第48条 職員の任免は、理事会の議決を経て、理事長が行う。

第10章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(1)目的

 (2)名称

 (3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

 (4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

 (5)正会員の資格の得喪に関する事項

 (6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

 (7)会議に関する事項

 (8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事

 (9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

(10)定款の変更に関する事項

(解散)

第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1)総会の決議

 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3)正会員の欠亡

 (4)合併

 (5)破産手続開始の決定

 (6)所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は鎌倉市に帰属する。

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第11章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
2 法第281項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。


第12章 雑則

(細則)

第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次に掲げる者とする。
     理事長  高田 晶子
     副理事長 佐藤 啓子
     理事 菊地 智子
     同 森谷 牧子
     同 大貫 玲子
     同 木村 陽子
     同 永野 恭一
     監事 赤木 恵美子
     監事  岡村 雄策

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年 6月30日までとする

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる

5 この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年 3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。 

年会費   正会員         1口 1,000円
賛助会員  個人    1口 1,000円  1口以上
                団体    1口 1,000円 1口以上
法人  1口 3,000円 1口以上


附則
この定款は、平成29年6月2日から施行する。


 


Last updated; 2018/6/10